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探偵業を規正する法律
このため、個人情報の収集を生業とする探偵業を規正する法律として「探偵業の業務の適正化に関する法律」が2007年6月から施行されることとなった。
この法律により、探偵業を開業するにあたっては該当地の公安委員会への届出が義務付けられた。
また不適事項についても定められ、前科者や暴力団関係者、破産者などは探偵業を開業できないとなっている。
また、依頼者への重要事項の説明義務や合意内容を書面で交付する義務、依頼に関する守秘義務などが定められた。
これらの法律により、法令に基づいた探偵業者と業界の健全化が期待されている。
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